今回は、婚姻が20年以上である夫婦間で居住用の建物・土地を生前贈与されていた場合の法律の改正に関して説明しました。
改正前は、この贈与分も遺産分割の対象になっていましたが、改正後は、対象にならないことになり、配偶者はより多くの財産を取得することができるようになりました。
レジメを以下の通り計算しますので、ご活用ください。
第3回 夫婦間での居住用不動産贈与の優遇措置
-----相続人である配偶者の保護規定の新設 (遺産分割の際に)----
* 遺言が無い場合・遺言があっても遺産分割協議をする場合
○ [旧相続法」 従来、特別受益があればそれを無視するのは不公平との考えから、その解消のための”特別受益の持ち戻し”(特別受益分を相続時の財産に計算上戻し、不公平が生じないように調整)
遺産の前渡しと見なされて取り扱われていた。・・・・”特別受益”
*特別受益・・・・・・・・相続人の誰かが受けた遺贈又は贈与
・ 配偶者に居住用不動産を取得させる
・ 婚姻資金
・ 養子縁組の資金
・ 生計の資本
税法上---------相続前3年分の贈与は相続財産に含み、相続税の対象となるが、おしどり贈与は例外
*婚姻期間20年以上の配偶者間の贈与の控除の特例
遺産分割協議-----特別受益は無期限に遡って相続財産に加える
☆ これを避ける為には、遺言の場合は”持ち戻し免除の意思表示”の文言を書き加える必要性があった
○ [改正相続法] 特別受益免除の推定規定の新設 (2019年 7月1日施行)
3つの要件を満たした配偶者の相続人についての遺贈または贈与は、遺言者が特に文言 で付け加えなくても”持ち戻し免除の意思表示”があったものと推定される規定が新設 された
3要件 : ①夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対してする遺贈又は贈与
②上記①の夫婦の婚姻期間が20年以上にわたること
③遺贈又は贈与の対象物が、居住の用に供する建物またはその敷地であること