今回は、主に相続人や親族がいない方が、亡くなった後の各種事務処理を第三者の方に任せたい場合の「死後事務委任契約」に関するセミナーを行いました。
セミナーのレジメを下記に掲載しますので、参照ください。
令和2年7月23日
<相続・遺言・後見のセミナー>
第8回 死後事務委任契約について
主催:香里園行政書士の会
l 死後事務委任契約とは、自分の死後、葬儀や埋葬方法・残されたペットの処遇等に自分の意思を反映できるように指示し、また施設利用料の支払い・その他の事務処理等の後始末を生前に受任者に委任をする契約です。
l 利用に適した方々とは
Ø 相続人や親族がいない方々
Ø 相続人や親族がいてもその方たちの手を煩わせたくないと思われる方々
l 委任事務の範囲
① 行政官庁等への諸届事務
② 献体、葬儀、火葬、納骨、永代供養に関する事務
③ 墓石建立に関する事務
④ 親族等関係者への連絡事務
⑤ 生活用品・家財道具等の整理・処分に関する事務
⑥ 公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
⑦ 医療費、入院費等の清算手続きに関する事務
⑧ 老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金その他残債権の受領に関する事務
⑨ 家賃、地代、管理費等の支払い事務及び敷金、保証金等の受領事務
⑩ 賃貸する家屋の明渡しに関する事務
⑪ 相続財産管理人の選任の申立てに関する事務(相続人がいない場合)
⑫ ペットの施設入所の手続き
⑬ SNSアカウントの処分に関する事務
⑭ 以上の各業務に関する費用の支払い
※委任者の希望に応じて、委任事務の範囲は多種多様に定めることができる
l 委任事務の詳細も指定することができる
(通夜、告別式) ○○会館
(納骨・永代供養) ○○宗■■派▲▲寺
(ペットの施設入所) ■■■(事務局□□)
※「費用は、○○円を上限とする」と記載することも可
※ 事務の方法は、受任者に一任することも可
l 預託金・費用負担・報酬
Ø 委任者は受任者に対し、死後事務を処理するために必要な費用及び受任者の報酬として、預託金を差し入れる(契約時)
Ø 委任者の死後、受任者は死後事務処理をするにあたって発生した費用を預託金から支払う
Ø 死後事務終了後、受任者は、預託金から報酬を受け取り、残金を相続人或いは遺言執行者に返還する(相続人がおらず、遺言書もない場合は、相続財産管理人の申立てを行う)