「自筆証書遺言保管制度①~保管まで~」に関するセミナーのレジメを下記に掲載しますので、参照ください。
<相続・遺言・後見のセミナー>
第10回 自筆証書遺言保管制度① ~保管まで~
主催 : 香里園行政書士の会
自筆証書遺言を作成・保管していても、遺言者の死後の紛失・改ざん等のおそれがあり、それらの予防の為に法務局に預けることができるようになった
【 保管の手順とポイント 】
① 自筆証書遺言の作成
〇 本文・年月日・氏名は自筆で。押印(実印が望ましい)は必須
〇 財産目録はパソコンで作成またはコピーでもよい。各ページに氏名・押印
〇 A4サイズの用紙 余白が必要(左2㎝以上・上と右0.5cm以上・下1cm以上)
② 保管の申請をする遺言書保管所を決める
③ 申請書の作成 窓口にて又は法務省HPからダウンロード可能
④ 申請の予約 ネットでも事前予約可能
⑤ 保管の申請(本人申請) 持ち物:遺言書・申請書・本籍記載の住民票・本人確認書類
手数料: 3900円(1件)
⑥ 保管証を受け取る
* 遺言者は閲覧・撤回(返して貰う)・変更が手続きにより可能
* 死亡時に指定した推定相続人・受遺者・遺言執行者のうちの1人に対して相続発生を知らせる
* 通知が送られる
* 死亡時に裁判所による検認が不要となる
【 注意すべき点 】
〇 法務局は自書や書き方の方式が合っているかといった形式的な面を確認するのみ
〇 後日の紛争防止の観点からは公正証書遺言に劣る
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