「自筆証書遺言保管制度②~亡くなった後~」に関するセミナーのレジメを下記に掲載しますので、参照ください。
<相続・遺言・後見のセミナー>
第11回 自筆証書遺言保管制度② ~亡くなった後~
主催:香里園行政書士の会
l 保管の手順とポイント(前回のセミナー)
① 自筆証書遺言の作成(本文・年月日・氏名は自筆で。押印は必須。)
② 保管の申請をする遺言書保管所を決める
③ 申請書の作成 ⇒ 申請の予約 ⇒ 保管の申請(本人申請)一通につき3,900円 ⇒ 保管証を受け取る
l 遺言者が亡くなった後
1. 遺言書の存在の確認
Ø 保管の申請書に死亡時の通知の対象者(1名のみ)を記載した場合は、その方に遺言書保管官から通知が行く
Ø 遺言書の存在を確認したい場合、相続人・遺言執行者・受遺者等は、全国のどの遺言書保管所でも、「遺言書保管事実証明書」の交付請求ができる
2. 遺言書の内容の証明書(遺言書情報証明書)を取得する
① 交付の請求をする遺言書保管所を決める
Ø 全国のどの遺言書保管所でも交付の請求をすることができる
Ø 請求できる者:相続人、受遺者等、遺言執行者
② 請求書を作成する
Ø 添付書類:A又はBのどちらか
A : 法定相続情報一覧図(住所の記載があるもの)

B : 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)
※この添付書類A或いはBは、不動産の相続登記や預金の払い戻しなど各種相続手続きに利用できます。
③ 交付の請求の予約をする
④ 交付の請求をする(一通につき1,400円)
⑤ 証明書を受け取る
※相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管官はその方以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します
⇒ 通知を受けた相続人等は、添付書類なしで、交付の請求ができる
l 公正証書遺言の場合は、遺言執行者等がその正本或いは謄本を保管していたらすぐに相続手続きができるので、スムーズに相続を完了するには公正証書遺言を作成しておく方が良い。
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