◆相続には、法的な期限があります。
1.相続放棄や限定承認(負債を相続しないために必要な手続きです)
・自分が相続人であり、相続財産(負債も含む)があることを知った時から3か月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。
・相続放棄は、相続を全面的に拒否することで、限定承認は、相続した財産の範囲内で債務を支払い、余りがあれば相続するという意思表示です。
・どちらかの申立てを行わなかった場合、多額の負債を抱えることになる場合がありますので、気をつけましょう。
・尚、この期間に関しては、特別な事情があれば家庭裁判所に延長の申立てを行うことも可能ですが、認められない場合もあるので、注意が必要です。
2.税務関係
・準確定申告:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内。
・相続税の申告:相続開始日の翌日から10か月以内。
・申告が必要な対象者・方法等詳細は、税務署にご確認ください。